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本旨弁済と否認

本旨弁済と否認

本旨弁済と破産管財人による否認の問題は、デリケートな問題です

本旨弁済とは、前に金を借りていて、それを弁済期を過ぎて弁済すると言う問題です。

倒産する時、銀行が見放して倒産せざるを得ないようなとき、銀行は詐欺に近いような行為をやったりします。
事業で1千万円から2千万円の金が要るとき、銀行はそれを出してくれるような事を匂わせながら、まず、手形支払いの五百万円を払って下さいと言う。それで、社長が親戚を駆け回って五百万円を作って手形を落とすと、1千万円から2千万円の事業融資がだめで、3百万円しか融資が降りませんと言う。

それで、その後倒産する前に回収した売掛金の五百万円なりで払ったとすると、これは後で破産管財人に否認されるか?

と言うことが問題になります。
それは、まあ、破産法162条などの破産者の行為の管財人による否認の問題だな。

この場合、五百万円を社長の親戚に払ったのは、会社であって、社長個人ではないから、162条2項の支払い不能推定規定は働かないな。


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