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未払賃金・退職金立替払
未払賃金や退職金の8掛けを払ってくれます。
(上限がありますが、例えば、45歳以上ですと、上限は296万円です。)
払ってくれるのは、川崎の労働者健康福祉機構です。
未払賃金、退職金について色んな書類から証明書を出してくれるのは、破産管財人や清算人等や労基署の署長です。必要な証拠書類は、退職金の場合は、退職手当規定や退職手当計算明細一覧表などです。
これは、賃確法「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいています。
大事なことは、退職日から6カ月以内に裁判所に破産等の申立や労基署の署長に倒産の認定申請をすることが重要です。
従業員は良く知らないことが多いので、会社や弁護士からガイダンスするのが重要です。
弁護士法人 枡本総合法律事務所
〒271-0073
千葉県松戸市小根本51-2
TEL 047-365-4848
FAX 047-365-4847
URL
http://www.hasan-tosan.com/
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